テスタという人が裁判費用を出すと言っていました。
テスタさんとは
- デイトレーダー歴10年以上の個人投資家
- 児童養護施設やホームレスの方々へ炊き出し支援を行っている
凄いお金持ちの人です。
目次
勝算はあんまりなさそう派
勝算はある派
![](https://jjjjkeiba.com/wp-content/uploads/2022/06/site220607-00021.jpg)
のと同じ理屈で、裁判に持ち込めばもしかしたら、勝てるかもしれないみたいです。
テスタという人が裁判費用を出すと言っていました。
外れ馬券の損は含まれず
— テスタ (@tesuta001) June 5, 2022
当たったやつのみの利益に税金かけるなんて絶対おかしい
裁判費用が〜って書いてるから
僕が全然出しますのでぜひ全ての競馬ファンのために戦ってほしいです!
じゃいさんいつでも言ってきてください😠👊 https://t.co/IkN7gV8dAv
凄いお金持ちの人です。
[解答]
— しげちー@法人税勉強時無呼吸症候群 (@yangushigekiyo) June 7, 2022
甲による中央競馬の馬券購入はGⅠレースの26レース分のみであり、かつ、令和元年の実績は損失であることを、行為の期間、回数、頻度、利益の規模その他の態様に照らせば、営利を目的とする継続的行為から生ずる所得に該当するものとは認められないため、一時所得に該当するものと考えられる。
最高裁まで争った事例では、
— TAISUKE 経済・政治・税金 考察用 (@1JqHinK29w1n7t7) June 5, 2022
・趣味で競馬やってる場合、
当たり馬券 → 一時所得
経費になるもの → 当たり馬券の馬券代のみ
・競馬が事業として認められた場合
当たり馬券 → 事業所得or雑所得
経費になるもの → 全てのハズレ馬券代
のと同じ理屈で、裁判に持ち込めばもしかしたら、勝てるかもしれないみたいです。
恐らくじゃいさんの性格上、自分から助けてくださいとは言えないような気がするので、テスタさんに本間にその気持ちがあるならテスタさんから救いの手を出してあげてほしいです🥺
— High bridge (@R52jhQakFr9Q8kA) June 6, 2022